2021年 2月 7日
自営業も営む従業員の雇用保険取得要件が変更されています
最近の体験談です。
相談ではなく、話しの流れから、直近の変更点をあらためて確認したきっかけになった事例です。
とある会社の正社員で、雇用保険の被保険者です。
会社の公休日に、小遣い程度の自営業の収入が発生するようになった、ということ。
「仮に、自営業が軌道に乗り、収入が本業の給料より高くなったら雇用保険は喪失するのか?」ということでした。
「喪失というか会社辞めるでしょ?」とアドバイスをして、笑って終わりました。
直近の変更点についてです。
昨年までは、事業所が自営業者を雇用したとき、その方の自営業の収入が会社の給料より多い場合は、取得要件である「週20時間以上、31日以上雇用見込み」を満たしていても、取得届の提出は不要となっていました。
今年1月1日より、自営業での収入と会社の給料を比較することなく、取得要件を満たしていれば被保険者資格取得届の提出が必要になっています。
会社を離職し、同時に自営業の収入もなくなった場合に、失業等給付が受けられないという事態を避けるためです(一部除外される場合あり)。
詳しくはこちら 20201216雇用保険取得要件変更 をご覧ください。(本)
DATE: 2021. 2. 7.