2021年 2月 18日
月に2回賞与を支払うとき
今日は、知り合いの方からの質問について紹介します。
仮にという前提ではありましたが、コロナ禍で業績もまあ順調のようでした。
その質問は「賞与を支払った月にもう1回賞与を支払った場合の社会保険料は?」という質問でした。
質問の主旨はこうです。
(A)賞与ごとに社会保険料を計算して納付する。
(B)賞与を2回支給しても、月内の賞与は全て合算した総額を元に納付する。
(A)、(B)どちらが正しいのか、ということです。
それでは見ていきましょう。
簡単化のため、千葉県の協会けんぽの事業所で、Cさんの賞与支給額1回目123,500円、2回目234,500円として、今月2021年2月の被保険者負担分の健康保険料を見ていきましょう。
(A):1回目 123,500円 ⇒ 123,000円 ⇒ 123,000円×9.75%×1/2=5,996.25円 ⇒ 5,996円
2回目 234,500円 ⇒ 234,000円 ⇒ 234,000円×9.75%×1/2=11,407.5円 ⇒ 11,408円
合計 5,996円+11,408円=17,404円
(B):123,500円+234,500円=358,000円 ⇒ 17,452.5円 ⇒ 17,452円
計算方法によっては、A、Bで差が発生します。
この質問はBが正解ですので、2回目の保険料の計算では、合算して計算した保険料額から1回目の保険料額を差し引いた額を保険料とします。
レアケースは、つど保険者に確認しましょう。(本)
DATE: 2021. 2. 18.