あなたの会社は大丈夫ですか? 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労働基準法第89条)
正しく作った就業規則はあなたの会社を守ります。
就業規則への規定(2019年4月から)
働き方改革法改正によって、対象となる労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させることが使用者の義務になりました。
取得させる方法として、「労働者自らの請求・取得」の他に、「使用者による時季指定」や「計画年休」を実施する場合には、就業規則に記載しなければなりません。
就業規則はありますが…
- 本やインターネットに出ているサンプルなどをそのまま使用していませんか?
- 昔に作った就業規則を放置していませんか?
- 今の会社の業務実態に見合った内容になっていますか?
- パートやアルバイトなど、全ての労働者に対する内容になっていますか?
⇒会社の実態に合った内容でなければ、就業規則が無いのも同然です。
労働トラブルを未然に防ぐためにも、見直しや整備をお勧めします!
就業規則が無い…
- 常時10名以上の労働者を使用しているのに就業規則を作成していない。
- 就業規則はあるが、所轄の労働基準監督署に届け出をしていない。
⇒法令違反になり、罰則の対象となります。早急に就業規則を作成、提出しましょう!
※常時労働者が10名未満でも、労務トラブルの未然防止や万が一トラブルが発生した場合の早期解決のためにも、就業規則の作成をお勧めします。
その他社内規程作成
事業所の実態に合った就業規則の作成を行います。